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田 不動産登記規則第99条に規定されるの土地の地目のひとつで、農耕地で用水を利用して耕作する土地。(不動産登記事務取扱手続準則第68条)(→農地)
ターム・ローン(term loan) 証書貸付。長期的な運転資金、設備資金に利用される。"term"は、条件、期間、用語などの意味。(→シンジケート・ローン)(→コミットメント・ライン)
大安(たいあん/だいあん) 六曜のひとつ。全てにおいて吉とされ、特に結婚式は大安に行われることが多く、起業や、取引日をこの日とすることもある。(→先勝)(→友引)(→先負)(→仏滅)(→赤口)
(株)第一勧業銀行 明治30年6月7日設立。昭和56年2月9日、東京都千代田区丸の内一丁目6番2号から、東京都千代田区内幸町一丁目1番5号へ本店移転。平成14年4月1日、(株)みずほ銀行へ商号変更。平成14年4月1日、(株)みずほホールディングスに会社分割。平成14年4月1日、(株)富士銀行から会社分割。平成14年4月1日、(株)富士銀行に会社分割。平成14年4月1日、(株)みずほ統合準備銀行を合併。
第一勧業信託銀行(株) 平成7年11月30日設立。平成9年10月13日、東京都千代田区内幸町一丁目2番1号から、東京都千代田区丸の内一丁目6番2号へ本店移転。平成11年4月1日、富士信託銀行(株)を合併。同日、第一勧業富士信託銀行(株)へ商号変更。
第一勧業富士信託銀行(株) 平成7年11月30日設立。平成9年10月13日、東京都千代田区内幸町一丁目2番1号から、東京都千代田区丸の内一丁目6番2号へ本店移転。平成11年4月1日、富士信託銀行(株)を合併。同日、第一勧業信託銀行(株)から商号変更。平成12年10月1日、みずほ信託銀行(株)へ商号変更。平成12年10月2日、興銀信託銀行(株)を合併。
第一勧銀カード(株) 昭和58年2月12日設立。平成1年4月1日、(株)ハートクレジットサービスから商号変更。平成14年4月1日、ユーシーカード(株)(1)に合併し解散。
第一勧銀信用開発(株) 昭和44年10月7日設立。平成4年4月1日、(株)第一勧銀ハウジング・センターから商号変更。平成7年7月24日、東京都千代田区内幸町一丁目2番1号から、東京都千代田区霞が関一丁目4番1号へ本店移転。平成14年2月1日、信用管理サービス(株)に会社分割。 平成14年4月1日、みずほローン保証(株)へ商号変更。
(株)第一勧銀ハウジング・センター 昭和59年4月1日、東京都千代田区内幸町一丁目1番5号から、東京都千代田区内幸町一丁目2番1号へ本店移転。平成4年4月1日、第一勧銀信用開発(株)へ商号変更。
第一住宅金融(株) 破綻した住宅金融専門会社のひとつ。昭和44年6月12日設立。平成8年9月1日解散。平成9年8月31日、東京都新宿区西新宿一丁目26番2号から、東京都中野区本町一丁目32番2号へ本店移転。平成11年3月18日清算結了。
(株)第一相互銀行 明治44年11月7日設立。平成1年10月1日、普通銀行に転換し、(株)太平洋銀行へ商号変更。
代位弁済 債務者以外の者が債務者に代わって債務を弁済したときに、弁済者が債務者に対する求償権を確保するため、債権者が従来債権について有していた担保権その他の権利がその求償権の範囲内で弁済者に移転すること。「弁済による代位」ともいう。「弁済」には、供託、代物弁済の他、連帯債務者の相殺、連帯債務者又は連帯保証人と債権者の混同が含まれる。連帯債務者も自己の負担部分を超える部分につき、代位することができる。債権者の承諾を得ることを要する「任意代位」と(民法第499条第1項)、弁済をすることにつき、正当な利益を有する者が弁済した場合の「法定代位」とがある(民法第500条)。債権者に代位した者は、一定の要件のもと、求償権の範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(民法第501条)。(→一部代位弁済)(→第三者の弁済)(→連帯債務)(→連帯保証)(→代物弁済)
対外直接投資 外国為替及び外国貿易法に定める資本取引のうち、居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所を有する法人)が、外国法人の発行する証券の取得、永続的な経済関係を樹立するために行う外国法人に対する金銭の貸付、外国における支店、工場その他の事業所の設置・拡張に係る資金の支払(外国為替及び外国貿易法第23条第2項)。当該行為については、原則、事後報告で足りるが、一定の場合には、事前に届出ることを要する(外国為替及び外国貿易法第23条第1項、第55条の3、外国為替令(昭和55年10月11日政令第260号)第12条、第18条の5)。(→対内直接投資)
代価弁済 抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて抵当権者に代価を弁済して自己のために抵当権を消滅させること(民法第378条)。抵当権消滅請求とともに抵当不動産の第三取得者の地位を保護する制度であるが、抵当権消滅請求は第三取得者が一方的に請求できるのに対し、代価弁済では抵当権者からの請求が必要である。代価弁済の効果として、抵当権は代価弁済をした「第三者のために」消滅する。第三者が所有権を買い受けた場合には抵当権は消滅するが、第三者が地上権を買い受けた場合には、抵当権はこの地上権者のためにのみ消滅し、抵当権は存続し、その実行により地上権者が影響を受けないということになる。
代供託(だいきょうたく) 供託物である有価証券の償還期限が到来した場合に、当該有価証券を供託したまま、供託所内部でその償還を受け、爾後、その償還金を目的物として供託を継続する手続き(供託法第4条)。(→附属供託)
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